7月24日に募集が開始された特定秘密保護法の運用基準案、施行令案等へのパ
ブリックコメントの締め切りが8月24日となっています。
日弁連では、広く一般の方からのパブリック・コメントを募集するべく、本日、市民向けのチラシをホームページに掲載しました。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/activity/data/secret/public-comment.pdf
これの2枚目が、そのままの内容でも提出できるものになっています(末尾に掲載しました)。
これをご参考の上、オリジナルのご意見も加えてどしどしご提出下さい。
昨年のパブリック・コメントでは9万もの意見が提出されました。
今回は、それに負けないよう、たくさんのご意見の提出をよろしくお願いいたします。
なお、提出の仕方については、形式的な決まりがありますので、下記をご参照下さい。
「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対するものも、同様の形式になっています。
同じ意見を、運用基準案に対するものと、施行令案に対するものとダブルで投稿してよいと思います。
詳しくは、内閣官房ホームページをご覧下さい。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html
1 意見募集対象
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るた
めの基準(仮称)(案)」
※ これまでの主な検討経緯等を情報保全諮問会議HP(http://www.cas.go.jp/jp/sei
saku/jyouhouhozen/index.html)に掲載しておりますので、そちらも併せて御参照
下さい。
2 意見提出期間
平成26年7月24日(木)から同年8月24日(日)までの間(郵送の場合は8月24日
消印有効)
3 意見提出方法
御意見については、4の意見提出様式に従い、次のいずれかの方法によって、日本
語で提出してください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム
e-Govの意見提出フォームに御記入下さい。
(2) 電子メールアドレス
以下の電子メールアドレスに送信して下さい。
unyoukijyun1407(at)cas.go.jp
※送信する際は、(at)を@に換えて下さい。
(3) 郵送の場合
以下の住所・宛先に送付して下さい。
〒100-8968 東京都千代田区永田町1−6−1
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係宛
(4) FAXの場合
以下のFAX番号・宛先に送信して下さい。
03‐3592‐2307
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係宛
4 意見提出様式
以下の項目に従って意見を提出して下さい。記入事項を満たしていない御意見につ
いては、受け付けられない場合がありますので、あらかじめ御了承願います。
1.個人/団体の別
2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入願います。)
3.住所
4.連絡先(電話番号、メールアドレス等)
5.項目名
※ 頂いた御意見は最終的に論点ごとに整理しますので、どの項目に関しての御
意見か明記していただきますよう、お願い申し上げます。
6.御意見
〈記入例〉
1.個人
2.××太郎
3.東京都×××
4.××××@××××× / 03-××××-××××
5.?の2の(1)
6.御意見
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 注意事項
・御意見を正確に把握する必要があるため、電話による御意見の受付は対応いたし
かねますのであらかじめ御了承願います。
・お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ
御了承願います。
・お寄せいただいた御意見につきましては、今後の案の作成に当たって参考とさせ
ていただくとともに、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表
させていただく場合があります。
・電話番号やメールアドレス等については、御意見の内容確認等の連絡目的に限っ
て利用させていただきます。
(日弁連チラシの2枚目)運用基準案に向けたパブコメ。施行令に対しては、(運用基準案I1)などの項目を削って投稿すればよいと思います。
1
まず秘密保護法は廃止すべきです(運用基準案I1)
秘密保護法は,市民の知る権利を侵害するものであり,憲法第21条及び自由権
規約第19条に違反する法律です。秘密保護法をそのままにして,政府 案でさ
まざまな監視機関を設置したり,内部通報制度を設けたりしても,有効に機能す
る保障はありません。
2
自由権規約委員会の勧告にしたがうべきです(運用基準案I1)
本年7月24日,自由権規約委員会は日本政府に対して,秘密保護法について
は,秘密指定を厳しく限定すること,ジャーナリストや市民活動家が公益 に関
する情報を公表したことで処罰されないようにすることを勧告しました。この勧
告にしたがって,政府は直ちに秘密保護法を抜本的に見直すべきで す。
3
ツワネ原則等に基づいて全面的な見直しすべきです(運用基準案I1)
秘密保護法について,自由権規約第19条によって保障される表現の自由・知る
権利や国際的に承認されたツワネ原則に基づいて,全面的な制度の見直 しを行
うべきです。
4
政府の違法行為を秘密指定してはならないことを法律で定めるべきです(運用基
準案II1(4),III2(1)及び(2))運用基準案では,特に 遵守すべき事項として
「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として,指定し
てはならないこと」が盛り込まれましたが,政府 の違法行為や汚職腐敗,環境
汚染の事実などを秘密指定してはならないことを明確にし,公益目的の秘密の公
開が処罰される事態を相当程度防ぐため に,その旨を法律,もしくは少なくと
も政令において定めるべきです。
5
独立公文書管理監には秘密開示の権限がありません(運用基準案V3(2)ウ,内閣
府令)
独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても,行政機関は「安全保障に著しい
支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときには,理由を疎明すれ ば開示
を拒否できるとされています。
特定秘密に対する完全な開示の権限を持たないような第三者機関では,実効性が
ありませんので,必ず開示されるように改めるべきです。
6
運用基準案の内部通報制度には実効性がありません(運用基準案V4(2)ア(エ)
及びイ(キ))
運用基準案では,内部通報窓口を19機関と独立公文書管理監に設置するとして
いますが,法律や政令の中に,政府の法令違反について秘密指定をして はなら
ないという規定がない以上,公務員が,その秘密指定が秘密保護法に違反してい
ると確信できるなどという場合はほとんどあり得ず,公益通報の 実効性は全く
期待できません。