2009年12月7日13:30から、B型肝炎九州訴訟の進行協議期日が開かれました。
冒頭で、西井和徒裁判長は、国代理人らに対し、「予防接種禍によるB型肝炎感染に対する国の責任が明記された肝炎対策基本法も制定された、和解が検討できないかどうか、持ち帰ってご検討頂けませんか。」と打診しました。
これに対し、国代理人は、「主張の整理ができておらず、今の段階では応じられない」という否定的な姿勢を示しました。
裁判長は、「従前の立場がそのようなものであったことは理解していますが、変わらないということですか。」と尋ねたのに対し、国代理人は、「いまお答えしたとおりです。」としか答えませんでした。
これまで、札幌地裁において、裁判所から、当事者双方に対して、和解の意向聴取が行われてはいますが、裁判所の意向として、和解が進められないのか、という打診が行われたのは全国初のことです。
肝炎対策基本法により、予防接種禍B型肝炎に対する国の責任が明記されたにもかかわらず、国は、その後も和解を検討しようともしていません。
私も、「肝炎対策基本法成立後に、和解が進められるかどうか検討はしたのか、それとも検討すらしていないのか。」と尋ねましたが、「すでにお答えしたとおりです。」と回答をはぐらかされてしまいました。
政権交代により、「コンクリートより人の命」を重視する政府の考え方と、訴訟対応を行っている官僚の立場に大きな齟齬があるように見えます。
原告団代表の谷口三枝子さんは、「国が注射器使い回しを放置したために被害者は膨大に増えた。被害者に謝罪し、直ちに救済に立ち上がるべきだ。」と国の姿勢を強く批判しました。
原告団世話人の窪山寛さんも、「私たち被害者の命には限りがある。早急に解決してもらわなければ困る。国は和解協議にはいるべきだ。」と訴えました。