顔認証システムに対する法規制について(情報問題ニュース)

 日弁連が発行し、全国の弁護士に配布されている月刊誌「自由と正義」に同報される「日弁連委員会ニュース」の中で、情報問題対策委員会が担当する「情報問題ニュース」に、2019年4月号の記事として、「顔認証システムに対する法規制について」が掲載されました。

 以下、引用します。

「顔認証システムに対する法規制について」

  我が国では、顔認証システムの導入が進んでいる。顔認証システムとは、人の顔画像データから個人を特定するための特徴点を数値化した顔認証データを生成し、あらかじめ生成している特定人の顔認証データ(あるいはグループのデータベース)との一致を検索して、有資格者や被疑者等の同一性を照合するシステムである。

我が国では、テーマパークやコンサート会場などでの民間利用のほか、公になっているだけでも、2014年度から一部の犯罪捜査に、2016年10月からテロリストの入国防止策として外国人の入国審査に、翌年10月から日本人の出入国審査に拡大されている。そして、本年2月に開催された天皇在位30周年行事の参加者に対しても、顔認証システムが利用されたと報道されている。

 これに先立って、当連合会では、2012年に、官民を問わず、監視カメラの設置・運営についてはルールを事前に明示する法律を制定し、規制すべきことを提言した。その中でも、法律で定める規制内容として、設置するカメラが顔認証機能を持つことや、収集後のデータについて顔認証装置を用いることを禁止するよう求めた。

その後、警察が顔認証システムを利用するようになったことから、2016年には、顔認証システムの運用についても法律による規制が必要であることを提言した。

 顔認証システムは、従来の監視カメラよりはるかにプライバシー侵害の危険が高い。すなわち、指紋より一層本人識別の精度が高いとされ、しかも自ら押捺するなどの行為を一切要することなく、カメラの前を通っただけで顔画像データを記録し、それを自動的に顔認証データに変換して人の同一性を判断できるため、指紋などより容易かつ本人が気付かないうちに他人に生活行動を知られてしまうという深刻なプライバシー侵害が生じ得る。

現状では、捜査機関は、令状に基づくことなく、捜査関係事項照会書(刑事訴訟法197条2項)による任意提供の形で、行政機関や民間事業者が撮影保存している顔画像データを収集し、その一部は顔画像データから顔認証データを生成し、顔認証に利用している。しかも、監視カメラで収集されたデジタルデータの転送や蓄積は、技術の進展により極めて安価となり、かつ高速度の大量処理が可能となっている。

 このような状況を踏まえるならば、警察のみならずそれ以外の行政機関が顔認証システムを利用する場合に関して、顔画像データを収集し、それに顔認証システムを利用することができる要件、保存期間の明確な限定、第三者機関の監督などを法制化し、厳格に運用する必要がある。また、民間事業者が収集した顔画像データにおいても、安易に利用されたり、捜査機関に任意提供されたりした場合、プライバシー侵害の結果は深刻なものとなり得るため、厳格なルールによるコントロールが必要だと考えられる。当委員会では、現在これらの問題点を整理し、提言をとりまとめるべく、検討中である。

JAM THE WORLD 出演(顔認証システムについて)

7年ぶりに、J-WAVEに出演しました。

https://www.j-wave.co.jp/original/jamtheworld/upclose/190220.html

音源をいただいたので、文字に起こしてみました。

 

安田:J-WAVE 「JAM THE WORLD」「UP CLOSE」のコーナーです。

水曜日は私、安田菜津紀が気になっている話題を取り上げていきます。

さあ今月24日、今度の日曜日ですね「天皇陛下ご位三十周年記念式典」で政府主導の行事として初めて導入されるのが、この顔認証システムです。空港での入国だったり出国の手続きだったりですとか、最近はアーティストのライブだったりテーマパークの入場などなども徐々に広がり始めているものなんですけれど、2020年開催の東京オリンピックパラリンピックでも選手であったり、ボランティア・メディア関係者などを対象にこのシステムが使われることになっています。

今後ますます広がっていくこの顔認証システム、メリット以外にもデメリットもいろんな方面で議論していく必要があると思いますが、導入に向けた課題など今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います。

顔認証システムの法的規制に詳しい弁護士の武藤糾明さんです。武藤さん、こんばんは。

 

武藤:こんばんは。

 

安田:よろしくお願い致します。

 

武藤:よろしくお願いします。

 

安田:最近、私も空港から帰ってきてですね、この顔認証システムのその出入国の仕組みに誘導されるということもあって、あれこんなところにまで広がってきていたんだと思っていたこのシステムなんですけれど、ちょっとそもそもの話から伺っていきたいんですが、この顔認証システムというのかどういった仕組みなのかということをまず教えていただけますか。

 

武藤:はい。セットされたカメラに対して、そのカメラの奥でコンピューターがそこに現れた人の顔の特徴点をとらえて顔の指紋情報のようなかたちで分析をしてですね、三次元バーコードみたいに特徴を捉えると、でそれをあらかじめ登録されているデータベースの型、顔指紋のようなですね三次元データベースと照合して間違いなくこの人が資格のある本人であるというふうにして承認したり、あるいは間違いなくテロリストであるということを認めてはじきだすとかそういうことをチェックする。本人特定のための仕組みになります。

 

安田:なるほど。あの例えば本人特定の仕組みというのはこれまでもいろんな形があったと思うんですけれど、他のその生体認証と比べるとどういった点が例えば優れているとされているんでしょう。

 

武藤:指紋の場合はですね。

あらかじめ、この人の指紋をとるというのは結構難しいんですよね。

 

安田:ええ。

 

武藤:意識的に指を押さない限りとらえることができませんから、

犯人であったり警察に拘束された人とかの以外のデータベースをつくるのは容易ではないんですけれども。

顔の場合はですね、要は特定の解像度をもっているカメラの前を通ってしまうと、瞬時にその録画した画像から切り出して正確な顔の三次元のバーコード情報が読み取れますので、まったく自分が気がつかないうちに街中のカメラの前を通っただけでいつのまにか自分の顔の指紋のような情報がとられていたということが起こりうるし、もう既に起こっているかもしれません。

 

安田:なるほど。その今おっしゃった、全く知らないうちにということがひとつプライバシーであったり、個人情報の問題としても考えていくうえでカギになっていくと思うんですけれど、そもそも例えばこの顔認証システムの精度、どれくらいのものだという風に考えられてますか。

 

武藤:これはもう日進月歩で、わずか4、5年前には法務省は入国管理には向かないと、エラーがたくさん出るので導入見送りましょうということを出したことがあるんですよね。

 

安田:はい。

 

武藤:それがわずか4年で十分実用化できるということで、踏み切ってますけども、わずか数年でそれくらい上がってますし、スマートフォンでもう採用されてますよね。

 

安田:そうですね。

 

武藤:メーカーの説明だと指紋よりも一千倍正確である。という風に言っています。

 

安田:一千倍、なるほど。あの、精度が高いとなると益々導入されてく場というのが広がっていく可能性があると思うんですけれど、例えば冒頭でもお伝えしましたけれど空港での出入国審査で導入されはじめていますよね。それからコンサートだったりテーマパークの入場などにも今使われていると思うんですけれど、他には例えばどういった使い方が現時点であるのかということいかがですか。

 

武藤:チェーンになってるスーパーマーケットで過去に万引きをした犯人の顔のデータを集積しておいて、その人が自分の店舗に来た時もチェックをしてアラームを鳴らすし、同じ関東なら関東エリアで系列店に入った時にはアラームを鳴らす設定で知らせるという仕組みも現に採用されています。

 

安田:なるほど。あの国内でもそういったことがあると思うんですけれど、やはりこの顔認証システム真っ先に導入して精度を上げているのが中国。たびたび報道されてると思うんですけれど、

 

武藤:はい。

 

安田:中国での活用例なんかは、他にいかがですか?

 

武藤:そうですね。中国は確かに世界一活用している国だと思うんですけれども、全国に一億七千万台以上の顔認証のカメラが設置されていて、

 

安田:一億七千万台         

 

武藤:そうですね。それで良い面としては例えば店舗で商品を買う場合に自分の顔をまずお店に入った時に登録をすると、そしてひとつひとつ買った商品を読ませて、顔を読み取らせるということを繰り返すことによって、現金もいらないしキャッシュカードとかクレジットカード全くなしで顔の認証だけで商品を購入できるという便利な仕組みも使われています。

 

安田:はい。手ぶらで来ることができるということですね。

 

武藤:そうですね。

 

安田:それと一方で例えば犯罪捜査にもこれ使われているという報道がたびたびあったと思うんですけど、その点はいかがですか。

 

武藤:公共の場所に張り巡らされてますので、あらかじめ、要は政府の方で登録している指名手配犯人のデータベースとヒットすればすぐ分かりますし、そこに警察が急行することによってたくさんの人を逮捕することができてると、実績は三千人以上逮捕したよという情報が公表されています。

 

安田:なるほど。あのそれだけ精度が高くて、なおかつやはり有用であるという面を持っているだからこそ気になるのがプライバシーの侵害であったりですとか、あるいはそのどこまで乱用されないのかというところだと思うんですよね。例えば日本国内で見たときに個人情報保護法というものがあると思うんですけれど、そこに抵触しないのかその兼ね合いというのはいかがですか。

 

武藤:えっと実はですね、これは数年前までは個人情報保護法で保護する対象としての個人情報にはあたらないという風に捉えられていたんですね。

鉄道会社でプリペイドカードの利用履歴を大量に処理するということの中で問題ではないかという議論が出てきた時に、そこをきちんと法律の中で、このように取り扱えば良いというルールを決めましょうということにしまして、

それで個人情報保護法を改正することによって一見それを見ただけでは誰の情報かわからない指紋情報であったり顔認証の情報であったりするものも、これも個人情報としてきちんとそれなりの、取り扱いをしましょうということにはなりました。

 

安田:なるほど。

 

武藤:ただ、その個人情報保護法はですね、あらかじめ例えばお客さんからその個人情報収集する時に何の目的で使うんですよという目的を限定するということとあらかじめ知らせる。それとその目的の範囲内で利用するし、あらかじめ知らせた保存期間を越えたら直ちに消去するとこういうことをちゃんと守りましょうということをうたっているだけなんですね。でそうすると一見ですね、そのこれを守れば全部適法になっちゃうと思う方が多いんですけれども、じゃー便利だから指紋採らせて下さいよということを告知しただけで、あらゆる店舗がお客さんの指紋を採れるかと言うとそれはまた別の話になっちゃうんですよね。だからその要はお客さんがとられたくないという個人情報というのを本当にとる必要があるかっていうのが疑わしい場合やいやだという人の方が強い場合はそもそも目的を知らせただけでは問題が残るので、民法でも不法行為ということで、損害賠償責任を負うことがあります。

 

安田:なるほど。その個人情報保護法だけではその不十分と言いますか守り切れないところがあるというところだと思うんですけれど

 

武藤:そうですね

 

安田:例えばこれ想像してみるとこれマイナンバー導入の時にも同様のことが言われていたと思うんですけれど、万が一その顔認証のそのデータがその流出してしまって、そうするともうその顔認証システムに蓄積されたあらゆるデータがまた顔のそのデータと一緒に流出してしまうというそういった危険性というのはやはり考えられるんでしょうか

 

武藤:そうですね。あの以前であればですね誰かの指紋情報なんて知り得なかったし、例えば有名人の指紋を捜すということは考えられなかったんだけども、今は有名人でなくても指紋の一千倍本人特定の確実な情報というのがもし漏れてしまうとそれを元に色々、例えばもう今でもインターネットの中で街中の防犯カメラの検索をできるサイトがあったりだとか、そういうのがあるんですけどこれは今後精度が上がっていくと、自分が持っている顔データの情報を元に検索をかけることも技術的にはおそらく可能になっていくんですね

 

安田:なるほど。

 

武藤:そうすると、その知られてしまった顔情報を元に過去から未来にわたってのいろんな行動履歴、移動履歴というのを検索ができちゃうかもしれない

 

安田:なるほど。あのこれまであげていただいた例を考えると、いつどこに行っていただったり何をどれくらい買っていただったり、どんなアーティストのコンサートに行っていただったり、それがこう一気に流出してしまってそれがもう検索可能になってしまう可能性もあるということ

 

武藤:そうですね。はい

 

安田:今後それは考え得るトラブルだと思うんですけれど、その現時点で例えばその起きているトラブルといったのはどういったものがあるんでしょう

 

武藤:ま、これ日本ではありませんけれども中国では政府批判の言論をする方が、あるいは弁護士もそうなんですが、そういう方が色々逮捕されたりしています。これにやっぱり顔認証装置がすごく便利だということは言われていて、政府としては、そういうのも実績として考えていらっしゃるようですね。

 

安田:なるほど。その、一度蓄積したデータを例えば権力を持つ側に乱用されないようにというところが一つだと思うんですけれど、例えばその日本の例で見てみるとその辺野古の抗議活動を行う方のデータがリスト化されていたということが最近報道されましたよね。それがま、顔認証のシステムを使って更にこう精度の高いといったらおかしいかもしれないですけれど、もっといろんな個人情報はつぶさにわかってしまったものが渡るというそういった危険性というのもあると言うことですか。

 

武藤:そうですね。要するにそういう風に政府からターゲットになった方というのは今度この人がいつじゃあ辺野古に行きそうかということを絶えず監視されるかもしれませんし、あるいはこのリーダー格の人はなんとかして失脚させようと思えば、微細な違法行為みたいなことを一生懸命血眼になって検索することができちゃうかもしれませんし、そういう問題は乱用例として考えられることです。

 

安田:なるほど。その顔認証のためのその必要としてその撮影されたデータの行方がほんとに気になるところなんですけれど、例えばこれ取り扱いに関して法律でどの程度定められているか、現時点ではいかがですか

 

武藤:そうですね。まぁ先程もお話しましたけれども今のところは個人情報保護法の規制対象と言う枠組みの保護しかありませんから、事前になぜその顔のデータを使いますよということを告知して下さいねと、でその範囲内で使って下さいねというルールだけが適応されています。そうすると実際には、例えばそのスーパーマーケットの場合であっても自社のホームページで我が社は来店されてるお客さまの顔のデータを録音録画させていただいておりますと、それは防犯の目的の為に顔認証データとして使うことがありますということを数行書いてしまうとですね、それで個人情報保護法上はもう何ら問題がないということになっちゃうので、事実上は設置者の方の自由というかあんまりそこに対して例えば誰かがきちんと監督をしたりということが、なかなか実効性がないという状況ですね

 

安田:なるほど。あの非常にまだちょっと曖昧、法的には曖昧な点が多いと言うことなんですけれども例えば、ま、今東京オリンピックを控えていてこれからテロ対策ということが叫ばれている中で今後これが日本の中でどんな風に使われていくのかということその点はいかがですか

 

武藤:そうですね。まだその会場の入退場だけであればともかくですね、繁華街であったり駅とか交通要所とかにですね、それが張り巡らされてしまうとやはりそのじゃ今中国で行われているような状況と、乱用すればすぐ実行できるような状況になりかねないので、本当に張り巡らされないのかどうか、一体どういう時に必要性があるから設置するのかとか、するとしても目的が終わったら撤去しましょうねということを私達は考えていかないと

 

安田:はい

 

武藤:なんとなく政府が設置した顔認証カメラが街中にあるのが当たり前なのでというそれで常にそれで悪いことしなきゃいいでしょというような社会になっちゃうかもしれないということです。

 

安田:なるほど。とはいえ、それってテロ対策とか犯罪抑止に必要でしょという声があがって来ると思うんですけれど、そもそも例えばこういった監視カメラを増やしていくということによってこれって犯罪抑止にはなっているということになるんでしょうか

 

武藤:これも警察庁が2012年頃に実証実験をされたんですけれども、JRの川崎駅東口でカメラを設置して防犯効果があったかどうかっていうのを検証されましたけれども、前年度と設置した年の比較で全体として神奈川県内全部で犯罪が二割減っていたので

 

安田:ええ

 

武藤:それをゼロという風に補正をした場合なんですけども、それでデータを補正すると設置地域は10%犯罪が減少しましたと、ところがその周辺の要はドーナツみたいな周辺の部分は10%増加したんですね

 

安田:ああ

 

武藤:そうするとこれは犯罪の転移効果と言う風に警察庁では表現していましたけれども、発生場所がよそに隣に移っただけで相対としてはプラスマイナス0と。そうすると、要は税金を使ってカメラを動かした費用が無駄、なおかつあんまり効果が無いのに撮られ続けた通行人のプライバシーは制約を受けたので損をしたと、これは全然プラスではないと言うことを警察庁も理解をして今回のカメラでは有効性は認めがたかったということをご自分でまとめたものをホームページにも掲載されています。

 

安田:なるほど。その監視カメラというのが根本的な意味でその犯罪をなくせているのかというそこからやはり見ていかなければならないところだと思うんですけれど、じゃーまぁ実際にその導入するとしてもどういった法規制が今後必要だと言う風にお考えですか。

 

武藤:そうですね。あのそもそも要は人の顔をとらえるという防犯カメラ自体にもある程度プライバシーに対する制約になるので日弁連は2012年の時点で防犯カメラを公共空間に設置するような場合にはきちんと法律でどういう時に付けて良いとか、あるいはそこで、撮った画像で得たっていうのを警察に対しては令状でだけ提供しましょうねと。今色々ですね、ポイントカードのデータを警察などが捜査関係事項照会書という一枚の紙切れでたくさん集めているというのが問題になっているんですけど、人の防犯カメラの顔のデータも実は同じようにたくさん紙一枚で集積されてるんですね。それはやっぱり令状という、裁判官の第三者のチェックをかけてほんとに必要性をふるいわけをして欲しいなというのが日弁連の考えで、そういうきちんと法律でルールを決めましょうとそういうことが必要だということを、言ってきています。

 

安田:なるほど。要はそのそれがしっかりとそのプライバシーが守れているのかどうかということをそのチェックする機能だったりですとか、その第三者の機関がしっかりとその客観的に見ていく必要性があるということですよね。

 

武藤:そうですね。

 

安田:うーん。あの例えばこの第三者機関がしっかりとそのデータベースというものをチェックしている仕組みというのは他国では何か導入されている例というのはあるんでしょうか。

 

武藤:そうですね。こういう問題についてはドイツがすごく進んでいるんですけれども、やっぱりEUでは実際にテロが起こっているんですよね。色々移民を受け入れていろんな軋轢があってあるいはそこで来た移民が更に戦争に行くために出国するようなことがおこっていて、そのためのそのテロ対策というのはある意味すごく深刻だし一生懸命行政機関が取りくんではいるんですけれども、そのような中でもやはりそれでもやりすぎであったりしては困るし無実の人を無用に監視するのもよくないことなのでということで、基本的にはデータ保護監察官ていう専門の、強い権限を持ったチェックをする検査官みたいな方がいて、警察であれ情報機関に対してであれ誤って市民を過度な干渉してないかと言うことをチェックする権限がきちんとあるんですよね。それで2年おきにずっとチェックをしていて、私達ー昨年度視察にも行ったですけれども、要はテロ対策データベースという警察が運用しているデータベースの中に普通の例えば原発反対をしているデモ行進とか集会に参加している人のデータが、3000人、紛れ込んでいたというような場合これはもう間違いだから外しなさいということを具体的に指揮をして外させたというようなことがちゃんと年次報告書でも出ているし、そういうことをちゃんとやっている国もあります。

 

安田:なるほど。今おっしゃったことに通じると思うんですけれど例えばその無用にその過度な監視をされていたと分かった人がじゃあそのデータをちゃんと削除して下さいという風にしっかりとこう訴えることができる、あの削除してもらえる権利というのもしっかり保障して行く必要があると言うことですね。

 

武藤:そうですね。その点についてはですね、日本でも、もしたまたま発覚したら例えば裁判で是正を求めることができるんですけれども、こういう監視活動というのは秘密裏に行わないと無意味なので、要するにいつの間にか秘密に監視されてるということをとらえるのは極めて困難なんですね。

 

安田:ええ

 

武藤:だからいわゆる犯罪捜査とか刑事訴訟であればちゃんと公判で検証の機会があるけども、こういう監視という分野はですねやはり本当に法律でそういう第三者機関が被害者が分かる前に自分たちできちんとチェックをするその一般国民全体の利益に代表者としてですね、絶えずわからない過剰な監視がないかというのを絶えずチェックするという立て付けがそもそもいりますよ、っていうのがドイツの考え方でありEU全体の考え方であります。

 

安田:なるほど。あの最後に伺いたいんですけど、やはりそういった仕組み作りにはあるいは私たちのアクションが欠かせないと思うんですけれど、その気がついたらその自分たちのプライバシーが侵害されていたということがないように、今後私達どのようなアクションを起こしていく必要というのがあるんでしょう

 

武藤:そうですね。やはり実はこういう問題っていうのは、高度な技術を用いた監視っていうのはですねやっぱり中高年の方々にあまりピンとこないということがあったりして、ドイツでも実はこういったことに関心を示すのは若い方たちなんですよね。やっぱインターネット上でのいろんな行動とかが全部根こそぎとられるのは不愉快であるとかそういうことについての問題意識をもってる若い方がやはり政府に対してきちんと問題意識を持ったうえで意見を出していただかないと、おそらくなかなか変わっていかないのかなという感じはちょっとします。

 

安田:なるほど。今おっしゃったように気がついたら乱用されていたということ本当に誰しもに起こりうる可能性があるからこそ今日お話しいただいた法規制と含めて自分のこととして引き寄せて今後もこの問題取り組んでいきたいと思います。

   武藤さんありがとうございます。

 

武藤:どうもありがとうございました。

忘れられる権利訴訟の和解

 2019年1月16日の朝日新聞朝刊(福岡版)に、担当した訴訟の和解事例が掲載されていました(代理人のコメントも掲載されています)。
 2000年代前半、10代の頃にインターネット上で、ある市民団体が掲げていた意見(日本に住む外国人の支援に関するもの)に賛同する意思を表明した県内の男性が、全く無関係のウェブページに、その意見の表題と賛同者のリストが転載されていることに、成人した後に気づきました。市民団体も賛同者リストの掲載をやめており、本人も当時とは考えが変わっていたことから、プロバイダー(ウェブページの運営会社)に自分の名前を削除してもらうように申請しました。ところが本人確認の問題で拒絶され、訴訟となりました。
 1審の福岡地方裁判所は、賛同人として名を連ねる場合、「外部に公表されることは予定されたもの」であり、プライバシー権や人格権が侵害されたとは言えないとして棄却しました。
 控訴審代理人となり、プライバシー権のほか、消極的表現の自由、正確でなくなった情報の抹消請求権などを請求原因に加え、EUではデータ保護規則17条の削除権(忘れられる権利)が認められていることなどを指摘して削除を求めました。
 高裁では、ウェブページから本人の名前を削除する内容での和解が2018年に成立しました。
 我が国では、このような事例では、「当該事実を公表されない法的利益」と当該事実を提供する理由を比較衡量し、前者が「優越することが明らかな場合」に限定され(最高裁平成29年1月31日決定)、削除に対して消極的です。しかし、本件のように、未成年時の意見表明であったり、転載の形式が名簿のようになっていて意見内容自体が含まれていない場合などには、もっと積極的な削除が認められるべきだと思います。EUでは、プライバシー権とインターネットに情報を残す利益は同価値と扱い、もっと積極的に削除を認めています。
自ら同意して外部に発信した情報の削除を求め、和解に至った事案として我が国では意義があると思います。

パンフレット「安全・安心な歯科医療を目指して」を公表しました。

全国B型肝炎訴訟原告団弁護団で作成した、歯科の感染防止策に関するパンフレットを、全国B型肝炎訴訟弁護団のホームページで公表しました。

「患者に肝炎ウイルスへの感染を尋ね、その結果で口の中で使った器具の交換や滅菌の仕方を変える」という感染防止策は、1996年以降、安全ではないと認識されるようになり、「すべての患者に対し、等しく器具の交換や滅菌を実施する」という標準予防策がとられるべきことになりました。

医療器具の連続使用によってB型肝炎に感染した被害者団体として、自覚のない感染者の存在を前提とした、安全な感染予防策が100%実践されるよう、活動しています。

以下、ホームページ掲載文と、パンフレットへのリンクです。

https://bkan.jp/goal.html

https://bkan.jp/dental_pamphlet.html

 

真相究明及び再発防振のための活動 


「安全・安心な歯科医療を目指して」
2014年5月、新聞で、約70%の歯科でハンドピース(ドリルの柄)が患者ごとに交換(滅菌)されていないことが報道されました。まもなく、国は院内感染対策の啓発を求めました。
これ以上、医療器具の連続使用で新たな感染被害が生じることは許されないことです。
2016年には、歯科の医療現場における実態調査を求め、2017年に公表された結果でも、ハンドピースを患者ごとに交換している割合は52%にとどまったことから、その100%実施を求めました。
2018年度から、医療器具の患者ごとの交換(滅菌)は、特別な加算ではなく、基本診療料の要件とされ、原則としてすべての保険診療歯科において、標準予防策(患者が感染者であるか否かを問わず一律に実施する感染予防策)が実施されるべきことが制度の面からも位置づけられました。
今後も、現場での実施状況を見守る活動を行っていきます。

ペットの医療過誤訴訟判決

2018年6月29日9:50、福岡地方裁判所で、ペットの医療過誤訴訟の判決が言い渡されました(2016年2月16日提訴)。
被告獣医師は、当時8歳の秋田犬「こっちゃん」が、2014年7月当時、子宮蓄膿症にかかっていたことを否定し、診察時にも子宮蓄膿症ではないことを検査で確認していたと主張していました。
 しかし、判決は、当時、子宮蓄膿症であったにもかかわらず、なすべき検査を尽くさなかったためにこれを見落としたという獣医師の責任を認めました。
そして、こっちゃんを死亡させた被害として、慰謝料40万円と救急治療費15万5952円、ペットの葬儀費用3万8000円の合計59万3952円(及び利息)の支払いを命じました。
飼い主である福岡市内在住の63歳の女性は、「子どもがなく、夫婦二人で我が子のようにかわいがってきた。5時間と離れたこともない。額には納得できないけれども、ようやく責任が認められてよかった。」と話しました。
 民法では、ペットは「モノ」扱いであり、生命が絶たれても、当然に慰謝料(精神的苦痛を埋めるもの)が請求できるとはいえません。長い間、せいぜい3万円程度の慰謝料しか認められませんでした。この10年くらいの間に、30万円以上の慰謝料が認められる事例も出るようになりましたが、それでも、十分とは言えません。
 命ある、かけがえのないペットを失った精神的苦痛として、せめて人のけがと同じくらいの重みが認められてもよいのではないかという問題提起を含めて、慰謝料130万円を請求しました。
 責任を認めたことは正当ですが、明治時代に制定されたままほとんど改訂されない民法の大きな構造(海外では、人と物の間に、動物や遺体から取り出した人体の組織などを中間項目として独立の保護対象とするところが多い)と、ペットの飼い主の心情に生じた大きな隙間を埋めるには、まだまだ時間がかかりそうです。

 当日の日経新聞・読売新聞の夕刊、NHK,KBCの夕方のニュースで取り上げられました。
 翌日の西日本新聞朝日新聞毎日新聞の朝刊で取り上げられました。
 さらに、7/20,27合併号の週刊ポストでも取り上げられました。

監視カメラの現状

弁護士の団体から要請を受けて「監視カメラの現状」について原稿を書きました。

1 中国で広がる顔認証装置の活用
 2018年2月18日の朝日新聞記事では、上海市内のホームセンターでの、顔認証技術を使い客が手ぶらで来て手ぶらで帰れるシステムを紹介しており、概要は以下の通りだ。
 来店客は、まず顔を端末に読み取らせ、購入商品を決めるごとに、端末から商品を選択し、顔を読み取らせていく。出口の端末に顔を読み取らせると、合計額が表示され、電子マネーであるアリペイで決済される。
 2018年2月26日のNHKのウェブページのニュースも、中国の監視カメラ・顔認証技術を紹介しており、概要は以下の通りである。
 中国では監視カメラが1億7000万台以上設置されている。顔認証システムで個人を特定しており、例えば赤信号無視で横断歩道を渡ると400円ほどの罰金を課される。
 顔認証システム開発会社の担当者の説明では、このシステムで指名手配犯を3000人逮捕した実績がある。中国のATMでは、顔認証で出金でき、カードも、暗証番号入力も不要である。顔認証で、公衆便所の紙の使いすぎも見張っている。反体制派とみられる人物は、北京の地下鉄のカメラで見つかり逮捕された。反体制派とされる中国人作家は、自分たちが常に監視されていたという。神田外語大学の興梠一郎教授は、中国では、現実的に考えると、政治に関心を持ってもほとんど意味がなく、安全さや便利さを優先しがちではないか、そこで失われる自由やプライバシーとのバランスを考えていく必要がある、と指摘している。
2 顔認証データの収集・利用への歯止めを
日弁連は、2016年9月15日付けで「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」を取りまとめ、2013年度から実施されている5都県警における顔認証装置を用いた犯罪捜査に対し、強制処分法定主義の観点から、法律により、どのような条件ならどのような捜査方法が許されるのか、あらかじめ定めておくことが不可欠であると指摘した。
現状、民間事業者による監視カメラ画像、あるいはこれをもとに生成可能な顔認証データの活用が、任意捜査の名の下で進められている。従って、民間における顔認証データの収集・利用も問題となる。
iPhone?では、本人確認機能が、指紋認証から顔認証に変更されている。アップル社によると、後者は前者の1000倍正確な認証が可能という。
2015年11月20日付日経新聞電子版によると、以下の通りである。
 ジュンク堂書店池袋本店では、2014年6月に顔認証システムを本格導入し、2015年7月中旬時点で500人の万引き犯及び、疑わしい行動をした人などの顔データを蓄積している。2カ所の出入り口に6台設置したカメラで、全ての来店客の顔を検知し、照合する。登録された顔データと似ていると、10秒ほどで保安員にメールが送信される。機械による類似度の判断は甘めに設定されており、保安員の目で同一性を確認する。
 2014年4月には、監視カメラシステムメーカーが、複数店舗間において、万引き犯人等の顔認証データを共有し合えるシステムを販売しているとの報道もあった。
 マイナンバー制度においても、個人番号カードの申請に当たって提出する顔写真から、その後顔認証データを生成し、機械的な一致度の認証をするために活用されている。
 今後、顔認証データはますます広く活用されるだろう。しかしながら、顔認証データは、指紋同様の高度なプライバシー性を有する点に十分な留意が払われているだろうか。「その監視カメラの前を通っただけで直ちに指紋を採られるのの1000倍正確な本人確認情報がとられるが、どう使われているかは分からない」ことを当然に許してよいのか、あらかじめ主権者がまじめに考えておかないかぎり、高度情報化社会においては、プライバシーは消滅するおそれがある。
中国でなされているような「政府批判の表現行為を行うもの」に対する監視に活用されないための歯止めが不可欠である。共謀罪等に対する国連からの意見表明に、政府が反対意見を出す時代において、このことを主権者が真剣に考えることが必要ではないだろうか。
3 盗聴カメラの普及と共謀罪捜査の危険
タクシーに乗ると、バックミラーの部分に、後部座席、助手席を含め、車内の乗客の動向を常時録画し、会話も録音している監視カメラがついていることが多い。
 今後、会話盗聴による共謀罪捜査のインフラとして機能する危険性が高い。
また、コンビニエンスストアでも、全店舗の店内監視カメラについて会話録音を目指すところがあったり、導入比率を上げているところもあるなど、利用客が必ずしも会話録音の状況を十分理解して同意していると思われない監視カメラが増殖している。
 同意のない会話録音は、盗聴という問題となりうるのであり、早急な法規制が望まれる 少なくとも、任意提供等で警察にデータが緩やかに渡されることには問題がある。2012年日弁連意見書でも立法の必要性は示されている。
 京都府では、民間事業者が収集した監視カメラデータを警察に提供する場合は、令状を求めるよう促しており、全国で参考にされるべきである。
4 警察権の無限定な拡大に対し、法律による歯止めを
日弁連は、2016年9月14日、大分県警別府署の隠し撮り捜査事件に対し、違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明を公表した。
 警察庁は、2016年8月26日付けで、監視カメラを用いた捜査を任意捜査として、必要な範囲において、相当な方法であれば許されるという趣旨の「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」と題する通達を発出した。
 上記通達は、憲法で保障されるプライバシー権表現の自由等を侵害する捜査方法を捜査機関の判断で自由に行うことを可能にするものであり、警察実務において人権侵害を日常化するおそれがあるから、撤回されるべきである。
 監視カメラ・顔認証装置、Nシステム等についても、最高裁違憲判断が出されたGPS捜査におとらない国民監視が可能である以上、適切な法の歯止めが規定されるべきだ。
 また、感情的な議論で安全のみを一方的に志向することなく、行政権特に警察権に対し無限定な拡大が望ましくないこと、民主的コントロールがなければ民主主義国家とは呼べないことなどについて、市民的な理解を広げ、実効性のある法整備が不可欠である。
 我が国の人権保護レベルは、すでに欧米から1段下がったものとなりつつある。政府ではなく私たちが主権者であり続ける努力が必要ではないだろうか。  

福岡地裁で、除斥を適用しない判決

 本日、B型肝炎訴訟で、福岡地裁は、慢性肝炎被害を受けた原告2名に対し、除斥期間の適用を排除し、請求全額を認容する画期的な判決を言い渡しました。

 原告団弁護団声明は以下の通りです。

2017(平成29)年12月11日
全国B型肝炎訴訟原告団弁護団

声 明

1 本日、福岡地方裁判所第2民事部(片山昭人裁判長)は、集団予防接種の際の注射器の回し打ちによって、B型肝炎に感染させられた被害者のうち、慢性肝炎が再発した原告2名に対し、被告国が慢性肝炎の最初の発症時点を起算点として除斥(民法724条後段)を適用すべきであるなどとして争っていた事案について判決を言い渡した。

2 判決は、以下の通り、被告国の除斥適用の主張を退けた上で、原告らの請求全部を認容した。
 判決は、
「最初の慢性肝炎発症時において、その後のHBe抗原陰性慢性肝炎の発症による損害をも請求することは客観的に不可能であったというべきである。したがって、原告らは、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時に、HBe抗原陽性慢性肝炎による損害とは質的に異なる新たな損害を被ったものというべきであり、上記発症時に、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症に係る損害賠償請求権が成立したものと解される。
そうすると、原告らのHBe抗原陰性慢性肝炎発症による損害賠償請求権に係る除斥期間の起算点はHBe抗原陰性慢性肝炎の発症時となるところ、原告らは上記発症から20年以内に本件訴訟を提起したものであるから除斥期間は経過していない。」
と認めた。

3 かかる慢性肝炎の再発時を除斥期間の起算点とすべきであるとする判決は、全国で初めての判決であり、同様の再発の慢性肝炎原告を含め、すべての除斥対象者に対して救済の道を広げるものである。
集団予防接種の際の注射器の回し打ちによってB型肝炎に感染させられ、何の落ち度もないのに、損害発生から20年間という長期に渡り被害を受けてきた被害者らに対し、時の経過のみをもって国の責任を免じるのは極めて不合理である。
国は控訴せずに本件判決を受け入れて、本件原告らはもちろん、再発問題に限らず、すべての除斥被害者の救済に向けて、直ちに我々との協議を開始するべきである。

4 我々は、不合理な除斥の壁に立ち向かう被害者全員の救済を求めて、全国の原告団弁護団、支援者と一丸となって闘い続ける決意である。    

以 上