監視カメラに法規制を 人権保障と自由な社会のために

 2017年9月19日、秋田さきがけ新報の朝刊に、原稿が掲載されました。
 秋田弁護士会主催の「監視カメラとプライバシーに関する市民集会」が30日午後1時半から秋田市文化会館で開かれ、講演する予定です。


 監視カメラに法規制を/人権保障と自由な社会のために


 2016年11月に、覚せい剤使用の疑いで芸能人が逮捕された。逮捕直前に乗車していたタクシーの車内映像がテレビ各局に提供され、報道された。「手前で降ろしてください」。自宅へ向かう車中の被疑者の声は、はっきり聞き取れる。皆さんは、多くのタクシーの中で、乗客の姿が録画され、会話も録音されていることをご存じだろうか。
 コンビニエンスストアでも、客の行動だけでなく会話も録音しているところが多い。
 現在、日本には約500万台の監視カメラが設置されている。そのほとんどは、すべての人を無差別に常時録画する。音声を録音するものも増えているが、法規制は特にない。
 14年度には、監視カメラのデジタル画像から人の「顔」を探し出し、あらかじめ警察が作成している「顔」データベースと瞬時に照合する「顔認証装置」が全国5都県の警察に導入された。顔の中から特徴点を解析し、顔を指紋のように検索して、探したい人をさまざまな時点、さまざまな場所の画像から瞬時に探しだすことができる。そのルールを定めた法律はなく、濫用(らんよう)をチェックする仕組みもない。
 16年8月には、大分で、選挙活動中の団体に向けた隠し撮り捜査が行われたことが発覚し問題となったが、警察庁は隠し撮り自体は問題がないとして今後も行う方針だ。


 自由に通行してよい街頭への監視カメラの設置について意見を聞くと、賛成が圧倒的だ。理由の多くは、「防犯効果があるから」。
 果たしてそうか。10年に川崎駅東口路上に設置された監視カメラによる防犯効果が警察庁ホームページに報告されている。犯罪が、カメラの設置場所からその周辺に移動しただけで全体としては犯罪は減らず、防犯効果がなかった可能性が指摘されている。
 監視カメラの画像が犯人検挙のきっかけになることはまちがいない。しかし、警察庁は「それで犯罪が減る」証拠を示せない。多額の税金を投入し、無数の罪のない市民の行動を記録し続け、その効果が、犯罪の場所が周辺に移動するだけで、全体として犯罪が減らないとしても、カメラは役に立っているといえるだろうか。
 共謀罪法案のように、「防犯」「テロ防止」と打ち出される政策は支持を得やすい。しかし、防犯目的なら、何でも「よい政策」だろうか。
 今年3月、最高裁は、広島の元アナウンサーの窃盗事件について逆転無罪判決を出した。銀行の監視カメラに映っていた画像を決め手として、地裁、高裁で有罪判決を2度も受けていた。捜査での活用拡大に伴い、監視カメラ画像によるえん罪も年々増えている。


 裁判所は警察捜査をチェックする役割を負う。憲法は、犯罪検挙だけを社会に有益なものと見なすことなく、常に捜査対象者の人権保障を図りながら捜査をするよう、警察にブレーキをかけている。逮捕や家宅捜索に裁判所の令状が要求されているのも、「強い」捜査方法を、警察が自由自在に行うことを禁止することでしか、市民の人権や自由な社会が守れないからだ。
 同じく今年3月、最高裁は、被疑者等の自動車に密かにGPS発信器をつけてその移動を継続的に把握するGPS捜査を、法律がなければ許されない強制捜査と位置づけ、法律なく実施した捜査で得た証拠を無効とする判断を裁判官名の全員一致で示した。
 監視カメラもデジタル化により、録画データの保存が大量かつ安価にできる。民間企業が撮影した監視カメラデータは、裁判所の令状によらず大量に収集されている。
 警察が、目をつけた人物の顔認証データを用いて、「過去から未来まで」その行動を捕捉することも不可能ではない。会話内容まで収集されれば、「よからぬことを計画していないか」と、共謀罪捜査を理由にした政府批判者に対する監視すら懸念される。
 日弁連は、2012年と16年に、監視カメラ、顔認証装置を用いた捜査手法に対し、ルールの事前明示と第三者の監督を法律であらかじめ定めるべきだと提言している。京都府は、民間事業者に対し、監視カメラデータを警察に提供する場合に原則として令状を求めるようガイドラインで呼びかけており、全国で参考にすべき取り組みといえる。
 大量監視型の新たな科学技術に基づく捜査方法に対して、民主主義的なコントロールを確保することが、人権保障と自由な社会を守ることを使命とする弁護士会、ひいては裁判所も含めた司法全体が市民に対して負う社会的責任であると考える。

パブリックコメント(顔認証ゲート先行導入について)

2017年8月3日、日本弁護士連合会情報問題対策委員会の有志9名で、下記の内容のパブリックコメントを提出しました。
 顔認証システムを、希望する日本人が帰国する際に、入国審査で利用して、職員の省力化を図ると言うことに関する省令改正に関連する意見です。
 希望しない人が勝手に使用されなければ問題はないといえますが、その任意性が守られるための運用上の条件があること、また希望する利用者が不測の濫用被害を受けないための名文規定が必要であるということがその骨子になります。


1 顔認証ゲートを利用しない者に不利益を課さないこと
 顔認証ゲートを利用した日本人旅行者の帰国手続の簡便化は、同ゲートの利用が任意であることが適切に告知されたうえで、同ゲートを積極的に利用したい者のみがあらかじめ同意して参加する限り、プライバシー権侵害の問題を生じないと思われる。
 顔認証ゲートの利用が任意であると言うためには、それを利用しないことを選択することで不利益を受けることがないようにする必要がある。
 それゆえ、たとえば、現状おおむねスムーズに行われている入国審査について、入国審査官の配置を減らした結果、顔認証ゲートを利用しない日本人旅行者の入国手続が著しく遅延し、顔認証ゲートを利用しない場合には事実上の不利益を受けるような事態に至ってはならない。
このことが、任意の利用と言える状況を確保するために最低限必要である。

2 装置の精度について、情報が公開されるべきこと
 空港の出入国審査を迅速化するための顔認証装置の実証実験の結果、2012年の実験では精度が低かったためいったん導入が見送られたが、2014年の実験で十分な精度が得られたため導入される予定という。
 顔認証装置の精度については、低ければ誤認が生じやすいが、高ければ高度な監視に応用でき、プライバシー権侵害につながりうる。
 したがって、今後も、顔認証装置の精度については、適宜、適切な情報公開が行われていくべきである。

3 省令による目的外利用・第三者提供禁止規定の明記
 パスポート申請者が持参した顔画像データ(顔写真)から生成される顔認証データが、指紋同様の精度を獲得する場合、単なる顔画像データ(顔写真)であっても、本人識別のための高度のプライバシー性を持ちうる。
 したがって、監視等他の目的で利用されないためには、顔認証データ及び顔画像データの目的外利用や第三者提供がなされないよう、省令において明確に定められるべきである。
                                以 上」

B型肝炎除斥事案に対する判決日の指定

2017年7月24日11:00に、福岡地方裁判所で、B型肝炎九州訴訟の口頭弁論が行われました。36名の原告の和解が成立しました。
 また、慢性肝炎の原告に対して、国が除斥期間の適用を主張している原告番号30番、403番さんに対する弁論が終結され、判決言渡期日が12月11日13:10に指定されました。
慢性肝炎の被害者のうち、最初に慢性肝炎を発症した後、セロコンバージョン(HBe抗原が陽性から陰性となり、HBe抗体が陰性から陽性になること)がおこったにもかかわらず、その後慢性肝炎を再発した方に対しては、再発時を除斥期間の起算点とし、それから提訴までに20年を経過していなければ、損害賠償請求を認めるべきだということが争点です。
 30番さん(2008年)も403番さん(2012年)も、弁護士に電話をして、初めて自分が被害者であるとわかり、裁判を起こしました。しかし、その時点では、慢性肝炎の「最初の発症」から20年経過しているので、国は、自分が加害行為を行った被害者である可能性が相当高いと認めながら、償う義務がないと主張しています。
除斥期間とは、不法行為B型肝炎訴訟の場合、国の不衛生な集団予防接種の実施)から20年たったら、損害賠償請求ができないという考え方(民法724条後段)です。不合理な場合が多いので、その後の最高裁判例で様々な修正が加えられています。民法改正案では、廃止される予定になっています。
 無症候性キャリアから、「慢性肝炎」、「肝硬変(軽度)」「肝硬変(重度)」「肝がん」「死亡」と、被害が重くなるたびに、除斥期間の起算点を繰り下げることが認められます。同じ肝硬変でも「軽度」と「重度」とで起算点が異なる様に、また、同じじん肺で「管理区分2」と「管理区分3」とで起算点が異なる様に、慢性肝炎でも「初発(HBe抗原陽性慢性肝炎)」と「再発(HBe陰性慢性肝炎)」とで起算点が異なることが認められてしかるべきです。
 全国のB型肝炎弁護団原告団が注目し、弁論のたびに各地の代表弁護士が意見を述べています。
 裁判所の判断にご注目下さい。

歯科感染防止に関する塩崎大臣発言

 2017年7月3日16:00から、厚生労働省省議室において、B型肝炎訴訟原告団弁護団厚生労働大臣との大臣協議が行われました。
 これは、2011年6月28日に基本合意書を締結した原告団弁護団の活動として毎年行われているものです。
今回は、真相究明・再発防止に関して、昨年に引き続き、歯科の院内感染対策の促進に関する協議を行いました。
 事前に、昨年塩崎大臣に約束していただいた、歯科の口腔内で使用する医療器具の連続使用に関する現場の状況や、感染防止策を含む「歯科外来診療環境体制加算(「外来環」)」の届け出率が低い原因等の調査の結果を踏まえ、(1)歯科における院内感染防止を徹底するための環境整備をただちに行うこと、(2)外来環等による感染防止策の向上を図る場合、標準予防策の徹底を重視し、これがなされれば適用されやすいようにするなどして標準予防策がとられる医療機関が増加するような制度の改定を行うこと、(3)以後も定期的に現場の状況を調査し、感染防止策の向上を図る継続的な施策をとること、(4)国民向けに、院内感染対策の重要性を理解し、みずから医療機関の安心・安全を知ることができるよう情報開示を図ること、を求めていました。
 冒頭で、全国原告団の梁井朱美さんから、みずから、被害者でありながら子供たちに母子感染させてしまった苦しみから、加害者にはなりたくないこと、感染症の申告によってをさせて感染防止策を変えるというしくみが非科学的であり、すべての患者の血液が感染可能性のあるものとして感染防止策をとること(標準予防策)が徹底されるべきであることなどが訴えられました。
 つづいて、塩崎大臣から概要以下の発言がありました(ただし、弁護団の再現です)。標準予防策の徹底が科学的に必要であり、その問題は命に関わる重要課題なので、コストの課題があったとしても妥協が許されない問題である。口腔内医療器具の連続使用防止100%実施に向けて今後も継続的に調査し、その向上を図る。本年度の中医協において、診療報酬上の対応もしっかり議論してもらう等の方針が示されました。

大臣
 歯科での院内感染の可能性の排除の問題はたいへん重要な問題だと受け止めております。
 医療機関における院内感染の実態調査、意識調査につきまして、本年5月に明らかになった調査結果を見ますと、平成24年度の調査結果と比べると、若干はよくなっているわけではございますが、それは3割という数字から5割という数字で、到底満足できるような結果ではない、と思っております。
 今回やったような実態調査についても、定期的に継続的に実施をしながら、しっかりと把握をしていきたい、その改善方を図っていくと言うことをやっていかなくてはいけない。
 歯科の医療の現場にあっても、科学で感染症を排除すると言うことを徹底しなければならない。院内感染対策をさらに充実してより安全で安心な歯科医療を提供できる環境が整備されるように、今年末の診療報酬改定に向けて診療報酬上の対応について、中医協でよく議論してもらおうと思っています。
 この感染症対策は、本当に科学的にしっかりやらなくてはいけないので、中医協で、診療報酬での対応も含めてしっかり議論してもらわなければいけないと考えております。皆さんの声を保険局の方にしっかりと伝えていく、中医協の方にも伝えていく、議論してもらいたい。ことは、誰にでも起きうる感染症の問題だと思います。
弁護団:具体的に厚労省として目指している院内感染対策のための施策についてご説明を。
大臣
 講習会を厚労省予算事業でやっているけれども、歯科医師会を通じた歯科医療器具を通じた院内感染対策の啓発をやっているし、また、皆さん方団体主催の歯科の院内感染防止対策のシンポジウムにも厚労省から参加させていただいて、情報提供や共有のお話をしているわけでして、今後も、こういうシンポジウムなどを通じて、国民や患者の方々からのご意見を伺いながら、歯科医療関係者の講習会事業などの周知・啓発を、通知を出しながらしっかりと努めていきたいというのが第1点でございます。
 それから、施設基準などの届け出医療機関の実態の情報開示につきまして、厚生労働省の地方支部局である地方厚生局のホームページですでに都道府県ごとに医療医療機関の届け出状況がわかる医療機関名簿を公開しております。しかし、地方厚生局のホームページを見る人というのはよほどの人なので、各施設基準等について届け出た事項を、医療機関内の見やすいところに掲示をすることになっていまして、それを徹底して患者に対する情報開示をしっかりやってもらわないといけない。
 先ほど、診療報酬の話を申し上げました。ハンドピースを毎回換えると言うことは、感染症対策として科学的にやらなくてはいけない、政治的妥協などと言うのは許されるものではないし、財政的にも制約があるということが本来、基本的な感染症対策であるならば、それは受けて立たないといけないことだろうという風に思います。つまり、今、加算でやっておりますけれども、加算というものは、やってもやらなくてもいい、やったら少し差し上げますという考え方でありますから、それは考え方が違うんじゃないかと思っていまして、これは全員がやらなければいけないことであるので、それは加算ではなくて、むしろ診療報酬でちゃんと見た上で負担を全体でしょっていくということであった方がいいのではないか、そこを中医協で議論してもらう、そういうことを申し上げているわけであります。加算をとったところがやるだけ、という世界はいかがであるか、科学的ではないのではないか、というのが私の考えであります。
弁護団HIV事件が社会問題となる前の、患者に感染症の申告をさせ、仕分けをして滅菌をするというというあり方ではダメだと考えている。どこでもきちんと標準予防策がなされる必要があるとお聞きできてたいへん心強い。
大臣
 今回、骨太の方針という毎年閣議決定するものがあるんですが、その中に、口腔ケアが全身の健康につながると言うことを書き込みました。あまねく口腔ケアをきちんと行わなければならない、このことは、そうなれば感染対策をしなければならないのは当然のことですから、歯科でも出血をすることもあるわけですから、血液から感染が起きるわけですから、このことはあまねくやってもらわなければならない。コストはかかるもので、一つが30万くらいするハンドピースなので、1日20人患者さんが来られるとして、いくつか余裕を見て持たなければならないとして、コストがかかることは間違いない。命とコストを比べると、命の方が大事と考えるべきだと私は思います。

共謀罪は危ない!

(福岡県歯科保険医新聞3月号に依頼を受けて投稿した記事です。本日受領しましたので掲載します。)

 「濫用のおそれはありません。」政府が、悪い法案を出すときによく使う言葉だ。
 政府は、「テロ等組織犯罪準備罪」を新設する改正法案を提出しようとしている(2月11日現在)。2003年に国会で承認された国連越境組織犯罪防止条約を批准するために必要だという。しかし、多くの国は国内法を作らずに批准しており、政府の説明には根拠がない。条約に従い、マフィアのように国境を越えた犯罪行為を規制したいのであれば、対象犯罪を600から300に減らすというレベルではなく、「越境性」犯罪だけに対象を絞ればいいのに、絶対に受け入れない。「国内だけで活動する」市民団体を監視したいからだ。
「テロ対策」を口実に加えたが、秘密保護法の審理中に、首相官邸前で政府批判のデモをする市民をテロリスト呼ばわりした自民党の重鎮がいた。我が国独特の「テロ対策」の狙いはまさに「デモ対策」だ。民主主義社会の為政者は、政府批判を行う主権者の表現を尊重しなければならない。弾圧すれば、独裁者と批判されるのが国際人権秩序だ。
 「組織的犯罪集団」にしか適用がないと言うが、構成員に関する前科その他の要件もないので、警察のさじ加減次第で、労働組合員3名でも、市民団体3名でも、濫用のおそれは否定できない。
 「将来犯罪をする合意」をしただけで犯罪が成立するので、捜査権限を付与された警察は、技術的に可能な限りの市民の行動(電子メール、インターネットの閲覧履歴、GPSや監視カメラ・顔認証装置でとらえられる市民の移動履歴を含む)を収集し、市民の表現や行動を監視するおそれがある。
 EUでは、自国内の住民が9.11テロに関与したり、難民のなかから海外に戦闘に出向くものが現れたりしたため、様々なテロ対策のための監視立法が進んだ。これに対し、裁判所は自由を守るため、過剰な監視法を制限する判決を出して、政策の手直しを求め続けている。
 日本は、ほとんど難民認定に基づく難民の受け入れを行っていないので、現実のテロ対策の必要性を主張する資格に乏しい。世界一安全・安心な日本で、感情的な「危険」「不安」に押された政策を支持すると、「自由にモノも言えないニッポン」が復活しかねない。共謀罪を断固阻止しましょう。

顔認証システムに対する法的規制に関する意見書

 表記の日弁連意見書が2016年9月15日の理事会で承認され、翌16日に発送、20日にホームページで公表されました。
 意見の趣旨は下記の通りで、その理由は日弁連ホームページにPDFで公表されています。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/160915_2.html

1 警察が犯行現場付近における不特定多数の人の顔画像データを収集し、個々人を特定するための特徴点を数値化したもの(以下「顔認証データ」という。)を生成し、これらのデータをあらかじめ生成している特定人の顔認証データで構成されているデータベース(以下「顔認証データベース」という。)との一致を検索して被疑者等の同一性を照合する制度(以下「顔認証システム」という。)について、市民のプライバシー権等の侵害を極力少なくするために、国は、以下の各項の内容を盛り込んだ法律を制定するとともに、関係法令の改正を行う等して、適切な規制を行うとともに、被疑者・被告人等からのアクセス権の保障を認めるべきである。

(1) 利用条件の限定

一警察が犯罪捜査のために行う、監視カメラ等により記録された顔画像データの収集は、裁判官が発する令状により行うこと(ただし、設置者が権限を有する領域に適法に設置している店舗等の施設内で犯罪が行われた場合の顔画像データを除く。)。

二犯行現場付近の画像からの顔認証データ生成は、重大な保護法益を侵害する組織犯罪(以下「重大組織犯罪」という。)の捜査に必要な場合に限定し、適法に生成された顔認証データは、捜査のための必要がなくなった時点で直ちに廃棄すること。

三警察が既に適法に保有している被疑者・前科者等の顔画像データから顔認証データを生成することが許される場合は、重大組織犯罪の前科者に限定すること。

四顔認証データベースに登録する顔認証データは、重大組織犯罪の前科者に限定した上、登録期間を設定し、期間経過後には直ちに消去すること。

五顔認証データベースの照合は、重大組織犯罪に対する具体的な捜査の必要性がある場合に限定することし、どのような方法なら許されるのか、あらかじめ法律によって条件が明示されること。

(2) 個人情報保護委員会による監督

個人情報保護委員会が、警察による、顔画像データの収集、顔認証データの生成・利用・廃棄、顔認証データベースの構築、顔認証データベースへの登録、顔認証データベースの利用状況、顔認証データベースからのデータ抹消等が的確に行われているかをチェックできるようにすること。

(3) 基本情報の公表

顔認証システムの仕組や検索の精度について定期的に公表すること。

(4) 被疑者・被告人等の権利

顔認証システムは、事実に無関係な者のアリバイ(現場不在証明)主張の手段となり得るから、被疑者・被告人等の請求による顔認証システムによる照合が認められるべきであること。また、顔認証データシステムに誤登録されている者に開示請求権及び抹消請求権を認めること。


2 上記内容を盛り込んだ法律ができるまでの間、国家公安委員会は、顔認証データに関する上記内容を含んだ規則を制定し、事前に明示されたルールに則った運用の確保を図るべきである。都道府県警察も、これに則った運用を行うべきである。


3 行政機関は、既に収集済みの顔画像データ等について、顔認証システムの運用に伴うプライバシー権の侵害を防止する観点から、実際の必要以上に高精度な顔画像データの収集・利用を行ったり、必要性なく顔認証データを生成・利用したりしていないかを検証するとともに、以後もこの点に十分に留意すべきである。

特に、都道府県公安委員会が保有している自動車運転免許証作成時の顔画像データを裁判官が発する令状なく捜査機関に提供したり、自ら顔認証データを生成したりしないようにすべきである。

違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明

昨日、表記の日弁連会長声明が承認され、本日公表されました。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160914.html

違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明

大分県警が,2016年7月の参議院議員選挙の公示前後,同県別府市にある野党支援団体の選挙対策事務所の敷地内にビデオカメラを設置する目的で無断で立ち入っていたことが,8月4日の報道により明らかとなった。同県警は,他人の管理する敷地内に無断で入ったことについては謝罪する一方で,カメラの設置目的については「個別の容疑事案で特定の対象者の動向を把握するため」とだけ説明した。
しかしながら,国民には肖像権が保障されており,法律の定めや裁判官による令状がない限り,原則として警察から写真撮影されない権利がある。例外として許されるのは,現行犯的状況があり,必要性・相当性を満たす場合(最高裁昭和44年12月24日判決)や,重大犯罪の嫌疑が濃厚な被疑者の人定に必要な限度で,公共の場所等で特定の個人を対象として撮影する場合(最高裁平成20年4月15日決定)等に限定される。
殊に,宗教施設や政治団体の施設等,個人の思想・信条の自由を推知し得る施設に向けた無差別撮影・録画は,原則的に違法である。このことは,労働運動等の拠点となっている建物に向けた撮影・録画を前提とせずに単なるモニタリング(目視による監視)の目的で設置されただけの大阪府警の監視カメラの撤去を命じた大阪地裁平成6年4月27日判決(その後,最高裁で確定)からも明らかである。
報道によると,本件の被疑事実は,特定公務員による選挙運動という公職選挙法違反(第241条第2号により,長期6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金)とされており,殺人・強盗等の重大犯罪ではないことから,大がかりな捜査の必要性があったとは言えない。本件によって,市民の政治活動の自由,表現の自由等,民主主義社会において最も尊重されるべき権利が侵害される可能性を考慮すれば,その弊害は甚大であり,今後このような違法な捜査方法が採られるべきではない。
その後,警察庁は,本年8月26日付けで,監視カメラを用いた捜査を任意捜査として,必要な範囲において,相当な方法であれば許されるという趣旨の「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」と題する通達を発出した。
上記通達は,憲法で保障されるプライバシー権表現の自由等を侵害する捜査方法を捜査機関の判断で自由に行うことを可能にするものであり,警察実務において人権侵害を日常化するおそれがあるから,撤回されるべきである。
当連合会は,2012年1月19日付け「監視カメラに対する法的規制に関する意見書」において,監視カメラの設置は,法律により事前に定めた要件の下でしか許されるべきではなく,捜査目的で利用する場合には,令状主義の理念に沿った実効的な規制を行う法律を制定すべきことを指摘した。
したがって,当連合会は,今般の監視カメラの設置が明らかに違法であることを指摘し,抗議するとともに,あらためて監視カメラの設置・運用に対する法律を定めるべきことを表明する。

2016年(平成28年)9月14日

日本弁護士連合会
会長 中 本 和 洋