青法協総会

13:00から、パピヨン24で、青年法律家協会の定時総会が行われました。
全国から弁護士を中心として約100名の参加がありました。
この日は、イラク派兵違憲判決を勝ち取った、名古屋の川口創弁護士の記念講演が行われました。
判決内容もさることながら、そのような判決を勝ち取るまでの弁護団の戦い方にはたいへん感銘を受けました。
弁護団が、イラクで行われていることを日々情報収集し、いかに法律と憲法の双方に反した事態が起こっているのかを整理し、準備書面として書き続けたという報告や、1審での訴訟指揮に対する対応などは、おそらく全国のほとんどの弁護士がなかなかまねをすることのできない、「本気の闘い方」を示しており、画期的な判決が出るときには、このようにはまりこむ弁護士がいるのだなあ、と改めて感じました。
「先を読んで負けそうだったら戦わない」という時代の空気に対して、特に気負うわけでもなく、淡々としかし精一杯戦い続ける姿が見えて、とてもすがすがしい講演でした。
また、地元企画として、えん罪引野口事件の報告が、弁護団と片岸さん親子からなされました。
捜査機関と連携を取り合っている被疑者を、同じ房に送り込んで、虚偽の自白を聞いたことにする、という手法は、一見すると荒唐無稽で「社会通念上考えがたい」ことのように見えます。しかし、えん罪の歴史をひもとくと、このようなパターンは、過去にも見つけ出すことができます。
昨年の人権シンポでご一緒した東京の伊藤和子弁護士が書かれた「誤判を生まない裁判員制度への課題」p4には、「捜査機関の不正行為により、死刑囚となり釈放された人々」の一覧表が書かれており、その中には、2001年に釈放されたネブラスカ州の、留置所内情報提供者による死刑えん罪事件、2003年に釈放されたペンシルバニア州の留置所所内情報提供者による死刑えん罪事件のことも書かれています。
今、裁判員制度が始まろうとしていますが、刑事裁判とは、捜査機関の違法・不当な捜査によって、無実の市民がぬれぎぬを着せられていないのかをチェックすることが目的とされている手続きであり、だからこそ、憲法で被告人の「人権」とされているものです。決して、否認している被告人に対して、みんなで石を投げつけるための手続きではないので、裁判員制度を本当にこのまま進めてよいのか、特に、捜査官による取り調べ過程をすべてビデオ録画しないでよいのか、厳しくチェックしていく必要があります。