歯科感染防止に関する塩崎大臣発言

 2017年7月3日16:00から、厚生労働省省議室において、B型肝炎訴訟原告団弁護団厚生労働大臣との大臣協議が行われました。
 これは、2011年6月28日に基本合意書を締結した原告団弁護団の活動として毎年行われているものです。
今回は、真相究明・再発防止に関して、昨年に引き続き、歯科の院内感染対策の促進に関する協議を行いました。
 事前に、昨年塩崎大臣に約束していただいた、歯科の口腔内で使用する医療器具の連続使用に関する現場の状況や、感染防止策を含む「歯科外来診療環境体制加算(「外来環」)」の届け出率が低い原因等の調査の結果を踏まえ、(1)歯科における院内感染防止を徹底するための環境整備をただちに行うこと、(2)外来環等による感染防止策の向上を図る場合、標準予防策の徹底を重視し、これがなされれば適用されやすいようにするなどして標準予防策がとられる医療機関が増加するような制度の改定を行うこと、(3)以後も定期的に現場の状況を調査し、感染防止策の向上を図る継続的な施策をとること、(4)国民向けに、院内感染対策の重要性を理解し、みずから医療機関の安心・安全を知ることができるよう情報開示を図ること、を求めていました。
 冒頭で、全国原告団の梁井朱美さんから、みずから、被害者でありながら子供たちに母子感染させてしまった苦しみから、加害者にはなりたくないこと、感染症の申告によってをさせて感染防止策を変えるというしくみが非科学的であり、すべての患者の血液が感染可能性のあるものとして感染防止策をとること(標準予防策)が徹底されるべきであることなどが訴えられました。
 つづいて、塩崎大臣から概要以下の発言がありました(ただし、弁護団の再現です)。標準予防策の徹底が科学的に必要であり、その問題は命に関わる重要課題なので、コストの課題があったとしても妥協が許されない問題である。口腔内医療器具の連続使用防止100%実施に向けて今後も継続的に調査し、その向上を図る。本年度の中医協において、診療報酬上の対応もしっかり議論してもらう等の方針が示されました。

大臣
 歯科での院内感染の可能性の排除の問題はたいへん重要な問題だと受け止めております。
 医療機関における院内感染の実態調査、意識調査につきまして、本年5月に明らかになった調査結果を見ますと、平成24年度の調査結果と比べると、若干はよくなっているわけではございますが、それは3割という数字から5割という数字で、到底満足できるような結果ではない、と思っております。
 今回やったような実態調査についても、定期的に継続的に実施をしながら、しっかりと把握をしていきたい、その改善方を図っていくと言うことをやっていかなくてはいけない。
 歯科の医療の現場にあっても、科学で感染症を排除すると言うことを徹底しなければならない。院内感染対策をさらに充実してより安全で安心な歯科医療を提供できる環境が整備されるように、今年末の診療報酬改定に向けて診療報酬上の対応について、中医協でよく議論してもらおうと思っています。
 この感染症対策は、本当に科学的にしっかりやらなくてはいけないので、中医協で、診療報酬での対応も含めてしっかり議論してもらわなければいけないと考えております。皆さんの声を保険局の方にしっかりと伝えていく、中医協の方にも伝えていく、議論してもらいたい。ことは、誰にでも起きうる感染症の問題だと思います。
弁護団:具体的に厚労省として目指している院内感染対策のための施策についてご説明を。
大臣
 講習会を厚労省予算事業でやっているけれども、歯科医師会を通じた歯科医療器具を通じた院内感染対策の啓発をやっているし、また、皆さん方団体主催の歯科の院内感染防止対策のシンポジウムにも厚労省から参加させていただいて、情報提供や共有のお話をしているわけでして、今後も、こういうシンポジウムなどを通じて、国民や患者の方々からのご意見を伺いながら、歯科医療関係者の講習会事業などの周知・啓発を、通知を出しながらしっかりと努めていきたいというのが第1点でございます。
 それから、施設基準などの届け出医療機関の実態の情報開示につきまして、厚生労働省の地方支部局である地方厚生局のホームページですでに都道府県ごとに医療医療機関の届け出状況がわかる医療機関名簿を公開しております。しかし、地方厚生局のホームページを見る人というのはよほどの人なので、各施設基準等について届け出た事項を、医療機関内の見やすいところに掲示をすることになっていまして、それを徹底して患者に対する情報開示をしっかりやってもらわないといけない。
 先ほど、診療報酬の話を申し上げました。ハンドピースを毎回換えると言うことは、感染症対策として科学的にやらなくてはいけない、政治的妥協などと言うのは許されるものではないし、財政的にも制約があるということが本来、基本的な感染症対策であるならば、それは受けて立たないといけないことだろうという風に思います。つまり、今、加算でやっておりますけれども、加算というものは、やってもやらなくてもいい、やったら少し差し上げますという考え方でありますから、それは考え方が違うんじゃないかと思っていまして、これは全員がやらなければいけないことであるので、それは加算ではなくて、むしろ診療報酬でちゃんと見た上で負担を全体でしょっていくということであった方がいいのではないか、そこを中医協で議論してもらう、そういうことを申し上げているわけであります。加算をとったところがやるだけ、という世界はいかがであるか、科学的ではないのではないか、というのが私の考えであります。
弁護団HIV事件が社会問題となる前の、患者に感染症の申告をさせ、仕分けをして滅菌をするというというあり方ではダメだと考えている。どこでもきちんと標準予防策がなされる必要があるとお聞きできてたいへん心強い。
大臣
 今回、骨太の方針という毎年閣議決定するものがあるんですが、その中に、口腔ケアが全身の健康につながると言うことを書き込みました。あまねく口腔ケアをきちんと行わなければならない、このことは、そうなれば感染対策をしなければならないのは当然のことですから、歯科でも出血をすることもあるわけですから、血液から感染が起きるわけですから、このことはあまねくやってもらわなければならない。コストはかかるもので、一つが30万くらいするハンドピースなので、1日20人患者さんが来られるとして、いくつか余裕を見て持たなければならないとして、コストがかかることは間違いない。命とコストを比べると、命の方が大事と考えるべきだと私は思います。

共謀罪は危ない!

(福岡県歯科保険医新聞3月号に依頼を受けて投稿した記事です。本日受領しましたので掲載します。)

 「濫用のおそれはありません。」政府が、悪い法案を出すときによく使う言葉だ。
 政府は、「テロ等組織犯罪準備罪」を新設する改正法案を提出しようとしている(2月11日現在)。2003年に国会で承認された国連越境組織犯罪防止条約を批准するために必要だという。しかし、多くの国は国内法を作らずに批准しており、政府の説明には根拠がない。条約に従い、マフィアのように国境を越えた犯罪行為を規制したいのであれば、対象犯罪を600から300に減らすというレベルではなく、「越境性」犯罪だけに対象を絞ればいいのに、絶対に受け入れない。「国内だけで活動する」市民団体を監視したいからだ。
「テロ対策」を口実に加えたが、秘密保護法の審理中に、首相官邸前で政府批判のデモをする市民をテロリスト呼ばわりした自民党の重鎮がいた。我が国独特の「テロ対策」の狙いはまさに「デモ対策」だ。民主主義社会の為政者は、政府批判を行う主権者の表現を尊重しなければならない。弾圧すれば、独裁者と批判されるのが国際人権秩序だ。
 「組織的犯罪集団」にしか適用がないと言うが、構成員に関する前科その他の要件もないので、警察のさじ加減次第で、労働組合員3名でも、市民団体3名でも、濫用のおそれは否定できない。
 「将来犯罪をする合意」をしただけで犯罪が成立するので、捜査権限を付与された警察は、技術的に可能な限りの市民の行動(電子メール、インターネットの閲覧履歴、GPSや監視カメラ・顔認証装置でとらえられる市民の移動履歴を含む)を収集し、市民の表現や行動を監視するおそれがある。
 EUでは、自国内の住民が9.11テロに関与したり、難民のなかから海外に戦闘に出向くものが現れたりしたため、様々なテロ対策のための監視立法が進んだ。これに対し、裁判所は自由を守るため、過剰な監視法を制限する判決を出して、政策の手直しを求め続けている。
 日本は、ほとんど難民認定に基づく難民の受け入れを行っていないので、現実のテロ対策の必要性を主張する資格に乏しい。世界一安全・安心な日本で、感情的な「危険」「不安」に押された政策を支持すると、「自由にモノも言えないニッポン」が復活しかねない。共謀罪を断固阻止しましょう。

顔認証システムに対する法的規制に関する意見書

 表記の日弁連意見書が2016年9月15日の理事会で承認され、翌16日に発送、20日にホームページで公表されました。
 意見の趣旨は下記の通りで、その理由は日弁連ホームページにPDFで公表されています。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/160915_2.html

1 警察が犯行現場付近における不特定多数の人の顔画像データを収集し、個々人を特定するための特徴点を数値化したもの(以下「顔認証データ」という。)を生成し、これらのデータをあらかじめ生成している特定人の顔認証データで構成されているデータベース(以下「顔認証データベース」という。)との一致を検索して被疑者等の同一性を照合する制度(以下「顔認証システム」という。)について、市民のプライバシー権等の侵害を極力少なくするために、国は、以下の各項の内容を盛り込んだ法律を制定するとともに、関係法令の改正を行う等して、適切な規制を行うとともに、被疑者・被告人等からのアクセス権の保障を認めるべきである。

(1) 利用条件の限定

一警察が犯罪捜査のために行う、監視カメラ等により記録された顔画像データの収集は、裁判官が発する令状により行うこと(ただし、設置者が権限を有する領域に適法に設置している店舗等の施設内で犯罪が行われた場合の顔画像データを除く。)。

二犯行現場付近の画像からの顔認証データ生成は、重大な保護法益を侵害する組織犯罪(以下「重大組織犯罪」という。)の捜査に必要な場合に限定し、適法に生成された顔認証データは、捜査のための必要がなくなった時点で直ちに廃棄すること。

三警察が既に適法に保有している被疑者・前科者等の顔画像データから顔認証データを生成することが許される場合は、重大組織犯罪の前科者に限定すること。

四顔認証データベースに登録する顔認証データは、重大組織犯罪の前科者に限定した上、登録期間を設定し、期間経過後には直ちに消去すること。

五顔認証データベースの照合は、重大組織犯罪に対する具体的な捜査の必要性がある場合に限定することし、どのような方法なら許されるのか、あらかじめ法律によって条件が明示されること。

(2) 個人情報保護委員会による監督

個人情報保護委員会が、警察による、顔画像データの収集、顔認証データの生成・利用・廃棄、顔認証データベースの構築、顔認証データベースへの登録、顔認証データベースの利用状況、顔認証データベースからのデータ抹消等が的確に行われているかをチェックできるようにすること。

(3) 基本情報の公表

顔認証システムの仕組や検索の精度について定期的に公表すること。

(4) 被疑者・被告人等の権利

顔認証システムは、事実に無関係な者のアリバイ(現場不在証明)主張の手段となり得るから、被疑者・被告人等の請求による顔認証システムによる照合が認められるべきであること。また、顔認証データシステムに誤登録されている者に開示請求権及び抹消請求権を認めること。


2 上記内容を盛り込んだ法律ができるまでの間、国家公安委員会は、顔認証データに関する上記内容を含んだ規則を制定し、事前に明示されたルールに則った運用の確保を図るべきである。都道府県警察も、これに則った運用を行うべきである。


3 行政機関は、既に収集済みの顔画像データ等について、顔認証システムの運用に伴うプライバシー権の侵害を防止する観点から、実際の必要以上に高精度な顔画像データの収集・利用を行ったり、必要性なく顔認証データを生成・利用したりしていないかを検証するとともに、以後もこの点に十分に留意すべきである。

特に、都道府県公安委員会が保有している自動車運転免許証作成時の顔画像データを裁判官が発する令状なく捜査機関に提供したり、自ら顔認証データを生成したりしないようにすべきである。

違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明

昨日、表記の日弁連会長声明が承認され、本日公表されました。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160914.html

違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明

大分県警が,2016年7月の参議院議員選挙の公示前後,同県別府市にある野党支援団体の選挙対策事務所の敷地内にビデオカメラを設置する目的で無断で立ち入っていたことが,8月4日の報道により明らかとなった。同県警は,他人の管理する敷地内に無断で入ったことについては謝罪する一方で,カメラの設置目的については「個別の容疑事案で特定の対象者の動向を把握するため」とだけ説明した。
しかしながら,国民には肖像権が保障されており,法律の定めや裁判官による令状がない限り,原則として警察から写真撮影されない権利がある。例外として許されるのは,現行犯的状況があり,必要性・相当性を満たす場合(最高裁昭和44年12月24日判決)や,重大犯罪の嫌疑が濃厚な被疑者の人定に必要な限度で,公共の場所等で特定の個人を対象として撮影する場合(最高裁平成20年4月15日決定)等に限定される。
殊に,宗教施設や政治団体の施設等,個人の思想・信条の自由を推知し得る施設に向けた無差別撮影・録画は,原則的に違法である。このことは,労働運動等の拠点となっている建物に向けた撮影・録画を前提とせずに単なるモニタリング(目視による監視)の目的で設置されただけの大阪府警の監視カメラの撤去を命じた大阪地裁平成6年4月27日判決(その後,最高裁で確定)からも明らかである。
報道によると,本件の被疑事実は,特定公務員による選挙運動という公職選挙法違反(第241条第2号により,長期6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金)とされており,殺人・強盗等の重大犯罪ではないことから,大がかりな捜査の必要性があったとは言えない。本件によって,市民の政治活動の自由,表現の自由等,民主主義社会において最も尊重されるべき権利が侵害される可能性を考慮すれば,その弊害は甚大であり,今後このような違法な捜査方法が採られるべきではない。
その後,警察庁は,本年8月26日付けで,監視カメラを用いた捜査を任意捜査として,必要な範囲において,相当な方法であれば許されるという趣旨の「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」と題する通達を発出した。
上記通達は,憲法で保障されるプライバシー権表現の自由等を侵害する捜査方法を捜査機関の判断で自由に行うことを可能にするものであり,警察実務において人権侵害を日常化するおそれがあるから,撤回されるべきである。
当連合会は,2012年1月19日付け「監視カメラに対する法的規制に関する意見書」において,監視カメラの設置は,法律により事前に定めた要件の下でしか許されるべきではなく,捜査目的で利用する場合には,令状主義の理念に沿った実効的な規制を行う法律を制定すべきことを指摘した。
したがって,当連合会は,今般の監視カメラの設置が明らかに違法であることを指摘し,抗議するとともに,あらためて監視カメラの設置・運用に対する法律を定めるべきことを表明する。

2016年(平成28年)9月14日

日本弁護士連合会
会長 中 本 和 洋

B型肝炎訴訟、原告本人尋問採用

2016年9月5日11:00に、福岡地方裁判所で、B型肝炎九州訴訟の口頭弁論が行われました。52名の原告の和解が成立しました。
 また、慢性肝炎の原告に対して、国が除斥期間の適用を主張している原告番号403番さんに対する、次回期日11月28日13:30の期日における本人尋問の実施が決まりました。
全国B型肝炎訴訟では、2009年7月29日と10月13日にそれぞれ福岡地方裁判所で、「慢性肝炎」「肝硬変」「肝がん」「無症候性キャリア」「死亡遺族」のそれぞれの代表原告の尋問が実施されて以来の尋問の採用となります。前回の尋問は、2010年3月の和解勧告につながり、2011年6月の基本合意へ向けた大きな動きになりました。
 今回は、基本合意後初の尋問となります。
慢性肝炎の被害者のうち、最初に慢性肝炎を発症した後、セロコンバージョン(HBe抗原が陽性から陰性となり、HBe抗体が陰性から陽性になること)がおこったにもかかわらず、その後慢性肝炎を再発した方に対しては、再発時を除斥期間の起算点とし、それから提訴までに20年を経過していなければ、損害賠償請求を認めるべきだということが争点です。
 国からは、原告本人尋問をする必要はないという意見書が直前に出されていましたが、弁護団は、本日の期日前に反論意見書を提出しました。
 九州弁護団の小宮代表が、尋問の採用を裁判所に求めたところ、裁判所は、合議のうえ、次回期日(11月28日13:30)における原告番号403番さんの本人尋問を採用しました。
除斥期間とは、不法行為B型肝炎訴訟の場合、国の不衛生な集団予防接種の実施)から20年たったら、損害賠償請求ができないという考え方(民法724条後段)です。不合理な場合が多いので、その後の最高裁判例で様々な修正が加えられています。民法改正案では、廃止される予定になっています。
 無症候性キャリアから、「慢性肝炎」、「肝硬変(軽度)」「肝硬変(重度)」「肝がん」「死亡」と、被害が重くなるたびに、除斥期間の起算点を繰り下げることが認められます。同じ肝硬変でも「軽度」と「重度」とで起算点が異なるように、また、同じじん肺で「管理区分2」と「管理区分3」とで起算点が異なる様に、慢性肝炎でも「初発(HBe抗原陽性慢性肝炎)」と「再発(HBe陰性慢性肝炎)」とで起算点が異なることが認められてしかるべきです。
 全国のB型肝炎弁護団原告団が注目し、弁論のたびに各地の代表弁護士が意見を述べています。
 裁判所の審理、判断にご注目下さい。

監視カメラシンポ

 清水勉先生から、「今度監視カメラのシンポやるから協力して」と言われ、「『防犯』カメラはえん罪防止に役立っているか?」というシンポジウムに参加し、講演(「『防犯』カメラの功罪〜法的規制の提案」)と、元北海道警釧路方面本部長の原田宏二さんとともに討論をしました。
 配布レジュメは以下の通りです。
 また、末尾の通り、動画で見ることができます。
 講演では、監視カメラ画像がアナログからデジタルになり、かつAIの発達により、飛躍的に監視能力が高まった現状と今後について話しています。
 討論では、なぜ私が監視カメラ問題を取り組んでいるのか、短い時間ですが話をしています。
 長いですが、ご関心がある方は是非ご覧下さい。

監視カメラ、顔認証の現在 2016.3.26 武藤

第1 監視カメラの現状
 1 カメラの小型化、低廉化
 2 カメラの高機能化(録音+指向性)(歩き方、不審な動きを捉える)
3 カメラのネットワーク化(パスワード設定次第で流出)
 4 ウェアラブル端末
5 ドローン
 6 屋内カメラ(ビッグデータ
 7 増加する街頭監視カメラ
  (1) 警察が自ら設置し、または設置勧奨している街頭監視カメラ
 警察が自ら設置する街頭監視カメラの状況は、A 街頭監視カメラが2010年3月末現在、神奈川県において50台(警察庁)、それ以外の11都府県において411台(都府県警察)、B スーパー防犯灯が、16都道府県20地区に計240台(警察庁2008年3月末時点)、18都府県70地区に、529台(都道府県警2010年3月末時点)、C 一部で運転席と助手席に乗車するものの顔情報も記録できるNシステム(自動車ナンバー自動読み取り照合カメラ)は、2009年度末で1496式(1496カ所)、撮影の対象となっている車線数は約6000車線。
  (2) 自治体が設置し、または設置勧奨している街灯監視カメラ
台数がはっきりしているものとして、2010年7月時点で、杉並区1680台(区1180台、民482台)、江東区1113台(区973台、民140台)、町田市559台(市559台、民無回答)など。
  (3) 私人が設置する街頭監視カメラや、施設内監視カメラ
「国内の監視カメラは400万台あるだろう」防犯設備業界の関係者の推計(2013年4月12日付読売新聞大阪版)
2012年3月現在、鉄道の駅だけで6万1000台(国土交通省調べ、2013年8月25日毎日新聞
警視庁によれば、都内の街頭監視カメラは、官民合わせて約2570台、店舗内監視カメラは約8万台とされる(2008年12月17日付読売新聞、2009年1月9日付東京新聞)。
6 法規制の必要性
(1) 検挙効果、防犯効果
  (2) プライバシー権、令状主義、表現の自由にも波及


第2 顔認証の現在
1 しくみ
  (1) 画像から、「顔」部分を抽出(または、「顔画像データ」を使用)
  (2) 「顔」部分について、固有のデータ(「顔認証データ」)を抽出
  (3) あらかじめ登録されている「顔認証データ」と照合し、一致すれば同
一人物と判定する。
 → 「顔指紋」のように、人の同一性を特定可能
 2 利用されている例
(1) USJ年間パスポート会員
  (2) フェイスブックに投稿された画像への紐付け
  (3) 警察による組織犯罪捜査への利用
3 精度
  (1) 2013年4月12日付読売新聞大阪版
 NECの技術者の発言として「正面の顔画像なら本人を見逃す率は0.3%、他人が紛れ込む率は0.1%、160万人の画像との照合が0.3秒でできる。」というものを紹介。
  (2) 2013年7月27日共同通信
出入国審査、顔認証の導入見送り 法務省、精度低く」との見出しで、「空港の出入国審査を迅速化するため、機械で顔を識別して本人確認するシステムの導入を検討していた法務省が、実証実験で精度が低かったことを理由に導入の見送りを決めたことが27日、同省への取材で分かった。事前登録した指紋の照合だけで通過できる「自動化ゲート」に続く迅速化策が、事実上頓挫したことになる。
 法務省入国管理局によると、顔認証は、パスポートに内蔵されたチップの顔写真データと審査場のカメラで撮影した顔の画像をコンピューターで照合し、同一人物かどうかを確認する仕組み。英国やオーストラリアでは既に導入されている。
 法務省は2014年度からの実施を目指していた。」との記事が配信されている。
  (3) 最先端
 アメリ国防省の研究機関DAPRAが15億画素のカメラを試作。空から撮影しても顔認識、物体認識可能とのこと。
4 課題
 高精度のデジタル顔画像データのセンシティブ性の変化への対応
 「指紋」同様のデータを、公権力、捜査機関が自由に収集してよいか
→ 何らかの法規制が不可欠ではないか。
民間であっても、自由利用が許されると、特定人の行動履歴を検索可能にならないか。
(対抗ゴーグルの研究・開発もなされている。)

http://ord.yahoo.co.jp/o/video/_ylt=A2RCCzNWahNXnEsA4AaHrPN7/SIG=121j5ltj7/EXP=1460976598/**https%3a//www.youtube.com/watch%3fv=uEceIM5fkuM
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B型肝炎訴訟和解報告、除斥肝炎の解決に向けて

 2016年3月7日11時、B型肝炎九州訴訟の弁論・和解期日が開かれ、福岡地裁で65名の原告(被害者数50名)が和解しました。
原告1401番さんは、同い年のご主人の肝がんの被害について意見を述べました。
 49歳の時に肝ガンと診断されましたが、自営の仕事をがむしゃらに取り組んでいました。55歳の時に余命宣告を受け、仕事もできなくなりました。孫を抱き上げる体力もなくなりました。57歳の時には、苦しくて横になることもできなくなり、イスに座ったまま生活をするようになりました。急変で駆けつけた奥さんに「ゴメン」と声を振りしぼったあと、息を引き取りました。
 途中で声を詰まらせながらの意見陳述に、傍聴席からは、鼻をすする音が聞こえました。
 大阪弁護団代表の長野真一郎弁護士は、2015年3月になされた基本合意(その2)の前提となった、除斥期間を経過したと国から主張されていた大阪の肝ガン被害者の状況を踏まえ、肝炎でも、いったん治まった被害者に対して、再発時を除斥期間の起算点と捉えるよう、裁判所に訴えました。
 国は、肝炎除斥に関し、今月中に主張を提出すると述べました。
 和解の詳細は以下の通りです。
 
<被害者の内訳>
キャリア     50万円  10名
慢性肝炎   1250万円  22名
肝硬変(軽度)2500万円   5名
肝ガン    3600万円   8名
死亡     3600万円   5名

<原告の内訳>
居住県:福岡37名、佐賀8名、長崎7名、大分4名、宮崎4名、愛知県1名、東京都4名
20代から70代までの男女

<九州訴訟和解者数>
福岡地裁1644名へ(原告数。被害者数では1443名)。
九州2158名へ(原告数。被害者数では1894名)。
<現在>熊本地裁156(136)名、鹿児島地裁195(173)名、那覇地裁152(134)名、大分地裁11(8)名

<九州訴訟原告数>
福岡地裁における原告は、2071名(被害者数1840名)。
熊本  244(218)
鹿児島 262(231)
那覇  197(176)
大分   61( 47)
九州訴訟原告は、2835名(被害者数2512名)。

* B型肝炎訴訟相談窓口 092−883−3345
 平日9:00〜12:00,13:00〜17:00

* 今後の予定
5/23 11:00 福岡地裁口頭弁論、和解