調査嘱託が採用されました(住基ネット訴訟)。

 今日、13時30分から、住基ネット福岡訴訟の控訴審弁論が行われ、弁護団の近藤弁護士(大阪高裁判決の意義)と、私(調査嘱託の必要性)から意見陳述を行いました。
 そして、2006年10月20日に申し立てていた調査嘱託が採用されました。
 この調査嘱託は、福岡市内の、控訴人らの居住している市町村と、その他の市町村あわせて14の自治体に対し、セキュリティーが遵守できているかどうかという問題と、利便性や行政効率性(経費節減)の効果があるかどうかという問題について、具体的質問項目に対する回答を求めるものです。
 違憲判断を行った原審を覆した名古屋高裁金沢支部や、合憲の原審を維持した名古屋高裁は、控訴審において、準備書面のやりとりと書証のやりとりに終始し、実質的な証拠調べは行われませんでした。
 福岡訴訟においては、証拠調べに進むこととなり、弁護団も、今後の積極立証に向けて意を強くしています。
 次回期日は5月21日11時に指定されたので、市町村からの回答をふまえ、じっくり検討していきたいと思います。