山香事件結審

 11月8日午後1時30分から、山香事件の結審弁論が行われました。
 私は、刑事訴訟で、初めて高裁の結審弁論を行いました。
 第1審である地方裁判所簡易裁判所では、審理を終結するに際し、法律上、弁護人の意見陳述としての弁論を行うことになっています。しかし、控訴審においては、控訴直後に、原判決の不服理由を明らかにする控訴趣意書を提出することでほぼ主張は尽きており、その後証拠調べを行っても、結審時に改めて弁論を行うことは(口頭で簡単に行うものをのぞいては)多くありません。
 本件は、原判決が、認定落ちしていること(強盗殺人の訴因に対して、強盗致死)、共犯者の1名に対し、死刑が求刑されていることなどから、特にそのような形になっているものと思われます。
 常に中国語と韓国語の通訳が入るという複雑な訴訟も、ようやく結審しました。この期に及んでは、来年言い渡される判決が、被告人の納得のいくものであることを祈るばかりです。